住宅に関する優遇制度は、大きく分けて、補助金と税制優遇の2つあります。補助金に関しては、国から交付されるものや、各自治体から交付されるものがあり、対象となる工事や期間も様々です。また、税金の優遇制度に関しても、対象となる工事や、併用の可否など複雑なものになっています。
住宅に関する補助金
補助金制度はその工事費の一部を補助することで、地方公共団体が推進しようとする性能の高い住宅を普及させることなどを目的として設定されます。
各自治体ごとに制度が異なりますので、詳しくはお住まいの地域の自治体までご確認ください。
豊島区の助成金についてはこちら(外部リンク)
住宅に関する税制優遇について
要件を満たす住宅リフォームを行うと、税金の優遇を受けられます。対象となる税金の種類が5種類あり、それぞれ対象となる工事や、税率、他の税制優遇との併用の可否などが定められています。また、申請先や期限も制度によって異なります。
対象となる税金
1.所得税の控除
2.固定資産税の減額
3.贈与税の非課税措置
4.登録免許税の軽減
5.不動産取得税の特例措置
1.所得税の控除
所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される税金(国税)です。 要件を満たすリフォームを行った場合に、所得税額の控除を受けることができます。住宅リフォームの所得税控除には、「投資型減税」、「ローン型減税」と「住宅ローン減税」があり、適用要件を満たす改修工事を行った場合、税務署への確定申告で必要な手続を行うと、所得税の控除を受けることができます。 注)耐震、バリアフリー、省エネのそれぞれの税制によって、居住者、住宅や工事費等の要件が異なります。
2.固定資産税の減額
固定資産税とは、保有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価に応じて課税される税金(地方税)です。要件を満たすリフォームを行った場合に、当該家屋に係る固定資産税の減額を受けることができます。 注)工事内容(耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化)によって、居住者、住宅等の要件が異なります。
3.贈与税の非課税措置
父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を贈与により取得した場合において、一定の金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です(※平成27年 1月1日以降の贈与により住宅を取得等した場合に適用があります)。
4.登録免許税の軽減
登録免許税とは、登記等に課税される税金(国税)です。宅地建物取引業者が一定の要件を満たすリフォームをした一定の既存住宅用家屋を個人が取得・居住し、取得後1年以内に登記を受けた場合に、家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減を受けることができます。